支援事業
暮らしやすさの向上
3-6 バス運行対策・利用促進費(地域間幹線系統確保維持事業費、生活交通路線維持対策事業費)など
事業番号
No.3-6
事業の目的
地域住民にとって必要不可欠な生活交通を確保するため、乗合バス事業及び廃止代替バス事業の路線維持(運行)費等に対し、国及び市町村と協調して補助を行う。
※「生活交通」:地域住民の日常生活に必要不可欠な輸送サービスであって、他に代替できる交通機関がないもの
実施主体
一般乗合旅客自動車運送事業者、地域公共交通活性化再生法に基づく協議会等
対象・要件
- (1) 地域間幹線系統確保維持費補助金(国庫補助)
- 広域的・幹線的路線(系統)は、原則、国と道で維持
- (2) 広域生活路線維持費補助金(道単補助)
- ① 複数市町村にまたがる路線のうち、一定の基準に該当する準広域的な路線は、道と市町村で維持
- ② 1市町村のみの路線であっても、一定の基準に該当する準広域的な路線は、財政力(過疎地か否か)を勘案し、道と市町村で維持
- (3) 市町村生活バス路線運行費補助金(道単補助)
- 民間バス事業者が廃止した後、当該事業者に代わって市町村が自ら運行するバス路線のうち、一定の基準に該当する準広域的な路線に対し、必要経費の一部を道が支援
- (4) 地域内フィーダー系統確保維持費補助金(国庫補助)
- 広域的・幹線的路線等と密接な地域内のフィーダー路線(地域間幹線系統、鉄軌道駅、海港及び空港と接続)のうち、過疎地域等の移動の確保に資する一定の要件を満たす路線は、原則、国と市町村等で維持
補助内容
- (1) 地域間幹線系統確保維持費補助金:国1/2、道1/2
-
- (2) 広域生活路線維持費補助金
- ① 複数市町村路線及び一市町村路線(過疎市町村):道1/2、市町村1/2
- ② 一市町村路線(その他市町村):道1/3、市町村2/3
- (3) 市町村生活バス路線運行費補助金:道1/10、市町村9/10
- (4) 地域内フィーダー系統確保維持費補助金:国1/2、市町村等1/2
補助実績
有
所管
(国)国土交通省 総合政策局 公共交通政策部 交通支援課
(道)総合政策部 交通政策局 交通企画課
備考
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