支援事業
暮らしやすさの向上
3-7 林業・木材産業構造改革事業(木造公共施設整備)
事業番号
No.3-7
事業の目的
市町村が策定する「地域材利用推進方針」に基づいて行われる公共施設等の整備に対し支援を行う。
実施主体
市町村、地方公共団体が出資する法人、地方公共団体の組合、その他政令で定めるところの公共施設の整備主体
対象・要件
- (1) 対象事業
- ① 木造公共施設の整備
- ② 木質内装の整備
- (2) 採択基準(主なもの)
- ① 木造公共施設にあっては、原則として、床面積1㎡あたりの地域材利用量が0.18㎥以上であること、かつ延べ面積が300㎡以上であること。
- ② 木造公共施設にあっては、原則として、建築基準法施行令第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分に用いる製材品については、「日本農林規格等に関する法律」の規定に基づき、「製材の日本農林規格」又は「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」に適合すると認められ、格付けされたものを使用すること。
- ③ 事業実施主体は、地域の住民及び施設の利用者等を対象に、施設の見学会等を行うこととし、その際、建築物への木材利用の意義や、選定経営体の取組等についての普及啓発活動を行うこと。
- ④ 木造公共施設の整備に必要な資材等の調達を行う場合においては、以下について事業実施主体へ確認・周知を行い、適切な執行に努めること。
ア 該当する木造公共施設の整備に必ず使用される資材等であることが事業計画等により明らかであること。
イ 支援の対象となった資材等については、当初の事業計画等に基づき、該当する木造公共施設の整備に必ず使用すること。
- (3) 細則
- ① 事業対象とする施設については、木材利用の波及効果、展示効果を発揮する施設でなければならないことから、次のとおりとする。
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材利用の促進に関する法律に規定する公共建築物のうち、不特定多数の利用者が年間延べ1,000人以上利用することが見込まれる施設とし、次の用途の施設を除く。
ア 庁舎(執務室等)
イ 営利目的の施設
ウ 個人の財産となる施設
補助内容
-
- 木造公共施設については定額15%以内、木質内装については定額3.75%以内
- (ただし、木造公共施設において、特にモデル性が高いもの等は補助率1/2以内)
補助実績
有
所管
(国)林野庁 林政部 木材利用課
(道)水産林務部 林務局 林業木材課
備考
※掲載内容は作成時点のものです。
要件等が変更となる場合がありますので、所管課へご確認ください。
