支援事業
コンパクトなまちづくり
1-6 都市再生整備計画事業
1-6 都市再生整備計画事業
(社会資本整備総合交付金)
事業番号
No.1-6
事業の目的
市町村等が行う地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを総合的に支援し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とする。
実施主体
市町村、市町村都市再生協議会
対象・要件
- (1) 対象施行地区
-
- ① コンパクトなまちづくりの推進
- 市町村において、立地適正化計画策定に向けた具体的な取組を開始・公表しており、かつ、一定の要件※の区域
- ② 市街化区域等の外側における観光等地域資源の活用
- 地方公共団体において、観光等地域資源の活用に関する計画があり、かつ、当該区域の整備が都市のコンパクト化の方針と齟齬がないと認められる区域
- ③ 都市計画区域外における地域生活拠点の形成
- 地域生活拠点:都市計画区域外における地域の拠点となる区域であり、かつ、一定の要件※の区域(基幹市町村※※の都市機能誘導区域から公共交通で概ね30分)
- ④ 産業・物流機能の強化
- 産業促進区域(市町村が都市再生整備計画に位置付ける区域(市街化区域等外を含む))であり、一定の要件※の区域
- (2) 対象事業
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- 市町村が作成する都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する計画(都市再生整備計画)に基づき実施される事業等
- ・ 道路、公園、河川、下水道、地域生活基盤施設(緑地、広場、地域防災施設、再生可能エネルギー施設等)、高質空間形成施設(歩行支援施設等)、高次都市施設(地域交流センター、観光交流センター等)等
補助内容
40%(一部※ 45%)
所管
(国)国土交通省 都市局 市街地整備課
(道)建設部 まちづくり局 都市環境課
備考
※詳細は、国土交通省市街地整備課ホームページ参照
※※基幹市町村:都市機能誘導区域を有する市町村
連携市町村:都市計画区域を有しない市町村