支援事業
コンパクトなまちづくり
1-1 土地区画整理事業
1-1 土地区画整理事業
事業番号
No.1-1
事業の目的
道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業。公共施設が不十分な区域では、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供してもらい(減歩)、この土地を道路・公園などの公共用地が増える分に充てる他、その一部を売却し事業資金の一部に充てる。
実施主体
個人、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村等、都道府県、都市再生機構、地方住宅供給公社
対象・要件
- (1) 土地区画整理補助事業(旧道路整備特別会計)
- 施行地区内の都市計画道路等を用地買収方式により整備することとして積算した事業費の額を補助限度額として、道路の改築・舗装、建物等の移転補償、調査設計費等に対して支援。
- (2) 都市再生区画整理事業
- 都市基盤が脆弱で整備が必要な既成市街地の再生・再構築を行う土地区画整理事業に対して支援。
- (3) 都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)
- 市町村が作成する都市再生整備計画の基幹事業に位置付けることで、土地区画整理補助事業(旧道路特会)、都市再生区画整理事業の実施が可能。
施行地区内に接続する地区外の道路や、高質空間形成施設(歩道、広場の高質化)等、土地区画整理事業に関連する施設の整備が可能。
- (4) 国庫補助以外の支援(都市開発資金貸付金)
- 土地区画整理組合、個人施行者、区画整理会社に対し、事業資金、保留地取得資金を無利子で貸付を行う。
- (5) 土地区画整理補助事業費補助に関わる調査費補助
- 早急に事業に着手する必要がある区域において、事業化を促進することを目的とした補助(個別補助)。街路交通調査費補助の一環として行われる調査費が対象。
※実施主体:地方公共団体、都市再生機構
補助内容
- (1) 交付対象者
- ① 直接補助:都道府県、市町村等、都市再生機構
交付対象者に対し国が直接補助金を交付。 - ② 間接補助:都道府県、指定都市
直接補助事業者(都道府県、指定都市)が間接補助事業者(土地区画整理組合、地方住宅供給公社、区画整理会社、個人施行者、都市再生機構)に対して補助する場合に、国は直接補助事業者を通じ間接的に補助金を交付。
- (2) 国費率
- ① 土地区画整理補助事業 国費率6/10等
- ② 都市再生区画整理事業 国費率1/2(重点地区)、1/3(重点地区以外)
- ③ 街路交通調査費 1/3
補助実績
無
所管
(国)国土交通省 都市局 市街地整備課
(道)建設部 まちづくり局 都市環境課
備考
----