支援事業
コンパクトなまちづくり
1-2 市街地再開発事業
1-2 市街地再開発事業
(社会資本整備総合交付金)
事業番号
No.1-2
事業の目的
都市再開発法に基づき、市街地内の老朽木造建築物が密集している地区等において、細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築、公園、広場、街路等の公共施設の整備等を行うことにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る。
実施主体
個人(第一種(※)のみ施行)、組合(第一種のみ施行)、再開発会社、地方公共団体、都市再生機構等
(※)第一種:権利変換方式による事業(なお第二種は、管理処分方式(用地買収方式)による事業)
対象・要件
■交付対象項目 (施設建築物及びその敷地の整備に要する費用の一部)
(1) 調査設計計画
(2) 土地整備
(3) 共同施設整備 等
補助内容
補助率1/3~1/2
補助実績
有(都市局分)
有(住宅局分)
所管
(国)国土交通省 都市局 市街地整備課 または 住宅局 市街地建築課
(道)建設部 まちづくり局 都市環境課 または 住宅局 建築指導課
備考
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