支援事業
コンパクトなまちづくり
1-8 まちなかウォーカブル推進事業
事業番号
No.1-8
事業の目的
車中心から人中心の空間へと転換を図る、まちなかの歩いて移動できる範囲において、滞在の快適性の向上を目的として市町村や民間事業者等が実施する、道路・公園・広場等の整備や修復・利活用、滞在環境の向上に資する取組を重点的・一体的に支援し、「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりを推進する事業
実施主体
・市町村、市町村都市再生協議会(社会資本整備総合交付金)
・都道府県、民間事業者等(個別補助金)
対象・要件
- (1) 対象施行地区
- 次のいずれかの要件に該当する地区、かつ、都市再生特別措置法に基づく滞在快適性等向上区域(当該区域の周辺整備に係る事業が実施される地区を含む)
-
- ① 立地適正化計画策定に向けた具体的な取組を開始・公表している市町村の市街化調整区域等内のうち、鉄道・地下鉄駅※から半径1kmの範囲内又はバス・軌道の停留所・停車場※から半径500mの範囲内の区域等
- ※ ピーク時間運行本数が片道で1時間当たり3本以上あるものに限る。
- ② 観光等地域資源の活用に関する計画があり、かつ、当該区域の整備が都市のコンパクト化の方針と齟齬がないと認められる市街化区域等外の区域
- ③ 立地適正化計画、広域的な立地適正化方針等に位置付けられた都市計画区域外の地域生活拠点等に位置づけられた都市計画区域外の地域生活拠点
- (2) 対象事業
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- 市町村が作成する都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する計画(都市再生整備計画)に基づき実施される以下の事業等
- ・ 道路、公園、地域生活基盤施設(緑地、広場、地域防災施設等)、高質空間形成施設(歩行支援施設等)、既存建造物活用事業、滞在環境整備事業 等
補助内容
50%
所管
(国)国土交通省 都市局 街路交通施設課
(道)建設部 まちづくり局 都市環境課
備考
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