支援事業
コンパクトなまちづくり
1-11 空き家対策総合支援事業
事業番号
No.1-11
事業の目的
空家等対策特別措置法に基づく市町村の取組を一層促進するため、民間事業者等と連携した総合的な空き家対策への支援を行う。社会資本整備総合交付金とは別枠で措置。
実施主体
市町村、民間事業者等
対象・要件
- (1) 対象区域
- ① 空家等対策特別措置法に基づく「空家等対策計画」を策定している
- ② 空家等対策特別措置法に基づく「協議会」を設置するなど、地域の民間事業者等との連携体制がある。
- (2)補助対象事業 空家等対策計画に基づく事業
- ① 空き家の活用
- ② 空き家の除却
- ③ 関連する事業(例:周辺建物の外観整備など)
補助内容
市町村:除却事業2/5、活用事業1/2
民間事業者等:除却事業4/5、活用事業2/3(但し国費の補助は、地方公共団体の補助の1/2以内であること)
補助実績
有
所管
(国)国土交通省 住宅局 住宅総合整備課
(道)建設部 住宅局 建築指導課
備考
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