支援事業

コンパクトなまちづくり

1-11 空き家対策総合支援事業

事業番号

No.1-11

事業の目的

空家等対策特別措置法に基づく市町村の取組を一層促進するため、民間事業者等と連携した総合的な空き家対策への支援を行う。社会資本整備総合交付金とは別枠で措置。

実施主体

市町村、民間事業者等

対象・要件

(1) 対象区域
① 空家等対策特別措置法に基づく「空家等対策計画」を策定している
② 空家等対策特別措置法に基づく「協議会」を設置するなど、地域の民間事業者等との連携体制がある。
(2)補助対象事業 空家等対策計画に基づく事業
① 空き家の活用
② 空き家の除却
③ 関連する事業(例:周辺建物の外観整備など)

補助内容

市町村:除却事業2/5、活用事業1/2

民間事業者等:除却事業4/5、活用事業2/3(但し国費の補助は、地方公共団体の補助の1/2以内であること)

補助実績

所管

(国)国土交通省 住宅局 住宅総合整備課
(道)建設部 住宅局 建築指導課

備考

----