支援事業
コンパクトなまちづくり
1-13 地域住宅計画等に基づく事業
1-13 地域住宅計画等に基づく事業
(社会資本整備総合交付金)
事業番号
No.1-13
事業の目的
地方公共団体が主体となり、公営住宅の建設や面的な居住環境整備など地域における住宅政策を自主性と創意工夫を活かしながら総合的かつ計画的に推進
実施主体
地方公共団体、又は地域住宅協議会
対象・要件
■交付対象事業
- (1) 基幹事業
-
- 地域住宅計画に基づく事業・住環境整備事業
- ・ 公営住宅等整備事業
- ・ 地域優良賃貸住宅整備事業
- ・ 公営住宅等ストック総合改善事業
- ・ 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業
- ・ 住宅地区改良事業等
- ・ 市街地再開発事業
- ・ 優良建築物等整備事業
- ・ 住宅市街地総合整備事業
- ・ 街なみ環境整備事業
- ・ 住宅市街地基盤整備事業
- ・ 住宅・建築物安全ストック形成事業
- ・ 公的賃貸住宅家賃低廉化事業
- ・ 都市再生住宅等整備事業
- ・ 災害公営住宅家賃低廉化事業
- ・ 地域住宅政策推進事業(地域住宅特措法に基づく提案事業)など
- (2) 関連社会資本整備事業
- 基幹事業と一体的に実施することが必要な社会資本整備事業
- (3) 効果促進事業
- 基幹事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業等
補助内容
交付金算定対象事業費の概ね45%を助成
補助実績
有
所管
(国)国土交通省 住宅局 住宅総合整備課
(道)建設部 住宅局 建築指導課、住宅課
備考
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