支援事業
低炭素化・資源循環
2-1 再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業
事業番号(別冊内における)
No.2-1
事業の目的
地域における再生可能エネルギー普及・拡大の妨げとなっている課題への対応の仕組みを備え、かつ二酸化炭素の削減に係る費用対効果の高い取組に対し、再生可能エネルギー設備を導入する事業等に要する経費に対して補助金を交付することにより、再生可能エネルギーの自立的普及を促進し、もって地球温暖化対策計画に掲げる温室効果ガス削減目標の達成への貢献を通じた低炭素社会の実現に資することを目的とする。
実施主体
地方公共団体、民間事業者等
対象・要件
- ■交付対象事業(以下「実行計画等(※3)事業」)
- ① 地方公共団体実行計画(※1)(以下「実行計画」)に位置付けられた施策
- ② 地方公共団体が実行計画への位置づけを検討している施策
- ③ 実行計画に準ずる計画(※2)に位置づけられた施策
- ④ その他、地方公共団体が策定した他の計画に位置づけられた施策
(地球温暖化対策の推進に関する法律第21条に掲げる要件を全て満たす必要はなく、例えば地方公共団体の総合戦略のようなものでも可) - ※1 地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「温対法」)第21条第1項及び第3項の規定による計画。
- ※2 実行計画以外の計画で、温対法第21条に掲げる要件を全て満たす計画。
- ※3 実行計画等とは、事務事業編、区域施策編、上記※2の計画を指す。
- 申請者が地方公共団体の場合は①〜③、地方公共団体以外の場合は①〜④
補助内容
補助率1/3、1/2、2/3(支援事業メニューにより変化)
所管
(国)環境省 大臣官房 環境計画課 低炭素地域づくり事業推進室課
(道)-
備考
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