支援事業
脱炭素化・資源循環
2-20 林業・木材産業構造改革事業
2-20 林業・木材産業構造改革事業
(木質バイオマス利用促進施設の整備)
事業番号
No.2-20
事業の目的
林地未利用材や製材端材等のエネルギー利用を図るため、収集、運搬の効率化に資する機材等の整備、林地未利用材等を燃料又は製品の原料として活用するために必要な施設及び公共施設等において木質バイオマスを燃料として利用するために必要な施設の整備を支援する。
実施主体
- (1) 下記の対象事業のうち①
- 市町村、森林組合、森林組合連合会、林業者等の組織する団体、木材関連業者等の組織する団体、PFI事業者、民間事業者(地域に賦存する木質バイオマスの総合的利活用に取り組む地域において実施する場合、地域材を利用するために森林所有者等と木質バイオマスの安定取引協定等を締結する場合に限る。)
- (2) 下記の対象事業のうち②
- ①の対象者に加え、地方公共団体等が出資する法人
- (3) 下記の対象事業のうち③
- ②の対象者に加え、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、社会福祉法人及び一部事務組合
対象・要件
- (1) 対象事業
- ① 林地未利用材等の収集・運搬の効率化に資する機材等(移動式木材破砕装置等)の整備
- ② 林地未利用材等をバイオマスエネルギー又は製品の原料として活用するために必要な施設(バイオマス発電施設(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第9条の再生可能エネルギー発電事業計画の認定の対象となる発電施設本体を除く)、熱供給施設、ペレット製造施設、木材成分抽出利用施設)の整備
- ③ 公共施設等において木質バイオマスを燃料として利用するために必要な施設の整備
- (2) 採択基準(主なもの)
- ① 受益範囲において、木質バイオマス利用量の目標が道の目標数値の伸び率以上であること
- ② 施設の規模、性能等は受益範囲、利用計画からみて適切なものであること
- ③ 木質バイオマス資源の利用促進に資するもので、周辺地域への波及効果が高い施設とすること
- ④ 地域に賦存する木質バイオマスの総合的かつ計画的な利活用のために必要な施設又は木質バイオマスの安定取引協定(年間5千㎥以上かつ5年以上)に基づく施設であること
補助内容
補助率1/2以内
補助実績
有
所管
(国)林野庁 林政部 木材利用課
(道)水産林務部 林務局 林業木材課
備考
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